コンプライアンス

クリアウォーターOSAKA株式会社 コンプライアンス規定

制  定  平成28年7月1日
最近改正  2020年4月1日


第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、会社のコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、もって会社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。


(適用範囲)
第2条 この規程は、会社における事業活動の全てに適用する。
この規程は、会社の全ての役員及び社員(契約社員、 臨時社員 及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。


(定 義)
第3条 この規程に定めるコンプライアンスとは、会社の事業活動が法令、通達、定款及び社内規程等並びに社会一般の規範(以下「法令等」という。)について遵守していることをいう。


第2章  コンプライアンスへの取組み

(社長の責務)
第4条 社長は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努めるものとする。


(役員及び社員の義務)
第5条 全ての役員及び社員は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、自らの職務に努めるものとする。
 全ての役員及び社員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)法令等に違反する行為
(2)他の役員又は社員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
(3)他の役員又は社員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
(4)他の役員又は社員若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾

 前項各号に掲げる行為を行った役員及び社員については、社内規則に基づく処分が課されるものとする。

(通 報)
第6条 全ての役員及び社員は、前条第2項の行為を行う又は行うおそれのある者を発見したときは、速やかにその旨をコンプライアンス委員会事務局に通報するものとする。 

 前項の通報の方法は、口頭、電話、電子メール、書面のいずれでも差し支えないものとする。
 前項の通報は、匿名で行うこともできる。
 通報を行う場合にあっては、以下の内容を明らかにして行うものとする。
(1)当該行為の具体的な内容の具体的な内容
(2)当該行為を行う又は行うおそれのある者の氏名及び所属先
(3)当該行為を行った経緯
(4)その他必要と思われる事項

(通報・相談等を行った社員等の保護通報・相談等を行った社員等の保護)
第7条 会社は、社員等が違反行為等につき相談又は通報したことを理由として、社員等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
 会社は、社員等が通報又は相談したことを理由として、社員等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、社内規則に基づき処分を課するものとする。


第3章  コンプライアンスの推進

(コンプライアンス体制)
第8条 会社におけるコンプライアンスの取組みについては、コンプライアンス委員会が行うこととする。


(コンプライアンス委員会)
第9条 コンプライアンス委員会は、 社長の直属機関としてこれを設置する 。
 委員会は、社長が選任するコンプライアンス委員(以下「委員」という。)により構成する。
 委員会の委員長は、社長とする。
 委員会の委員は、総務部長、経営企画部長、事業部長、施設担当部長、総務部各課長、経営企画課長、施設課長、設備課長、各下水道事務所長とする。

 委員会は、次のいずれかの場合に委員長の決定により随時開催できるものとする。
(1)委員長が必要と認めた場合
(2)委員から委員会の開催の求めがあった場合

(委員会の権限)
第10条 委員会は、以下の事項を行うものとする。
(1)当規程及びコンプライアンスに関する規程の施行に当たり必要となる諸規程の作成
(2)社内全体のコンプライアンス教育の計画、管理、実施及び見直し
(3)その他委員会において必要とされる事項
 前項各号に掲げる事項を行うに当たっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。


(委員会の事務局)
第11条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。


第4章  雑  則

第12条 この規程の改廃は、コンプライアンス委員会の決議による。

 附 則
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
 附 則
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
 附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。